「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策で活用できる税制措置」について(第3回)
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策で活用できる税制措置」について
政府は、新型コロナウイルス感染症対策として、特別融資、補助金・助成金、税制措置などあらゆる対策を打ち出していますが、どのような措置があるかわからない、支援措置がわかりにくいなどの声が寄せられています。
そこで、当所では、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策で活用できる税制措置」についての重要なポイントを、事業者向けにわかりやすく解説したものを、3回にわたりご紹介します。
(第3回)消費税の課税選択の変更に係る特例、設備投資減税の拡充、その他様々な特例措置など
<記事の内容>
・消費税の課税選択の変更に係る特例などが活用できます
・テレワーク導入支援のため、設備投資減税が拡充されます
・様々な特例措置が活用できます
→チケット代金払戻しの放棄によって、寄付金控除が受けられます
→特別貸付に係る印紙税が非課税となります
→住宅ローン控除の適用要件が弾力化されます
→市町村または特別区から給付される一定の給付金が非課税となります
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消費税の課税選択の変更に係る特例、設備投資減税の拡充、その他様々な特例措置など(PDF: 228KB)