原産地証明とは?

原産地とは“貿易取引される商品の国籍”のこと。

『原産地証明書』は「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことを言います。

日本の商工会議所が発給する貿易関係証明は「商工会議所法(昭和28年法律第143号)」に基づくものあり、これら証明業務は「商工会議所の一般サービス事業や義務」ではなく、国内法等に準拠して行われるものです。

原産地証明書が求められるのは、主に
・輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に必要とされている
・契約書、信用状の指示で必要とされている
といった理由によるものです。

原産地証明書は商品の国籍を証明することを目的とした書類です。

「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」といった、原産地証明書の本来の目的とは関係のない文言は記載できません。

信用状等でこうした記載を求められている場合には、条件を変更するようにしてください。

(注)信用状の受益者には、指示されたとおりの書類が揃えられるかどうかを確認する義務があります。原産地証明書の記載内容について特別な指示がある場合には、指示どおりの記載が可能かどうか、事前に商工会議所までご確認ください。

申請内容の立証責任は申請者に存し、申請内容が各種法規や規程を逸脱する場合やその疑義があるものについて、商工会議所は発給を拒否することがあります。

お問合せ TEL (0835)22-4352